引っ越しを伴う結婚、退職をする人は特定理由離職者に当てはまる可能性があります。
私は結婚を機に会社を辞めて遠方へ引っ越したので、それに該当しました。
そのときの体験から、失業手当の受給方法や特定理由離職者になると有利になる点などお伝えできればと思います。
特定理由離職者とは
以下厚生労働省のサイトから引用した『特定理由離職者の範囲』です。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
- 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者(a) 結婚に伴う住所の変更(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼(c) 事業所の通勤困難な地への移転(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
正当な理由のある自己都合により退職した者も特定理由離職者に当てはまります。
その正当な理由の一つに『結婚に伴う住所の変更』があり、結婚、引っ越し、退職をされる方はこれに当てはまるということです。
特定理由離職者に当てはまる条件
結婚と引っ越しをするために会社を辞めざるを得ない人は、特定理由離職者に当てはまる可能性があります。
厚生労働省によると、『離職から住所の移転までの間がおおむね 1 か月以内であることを要する』とのこと。
つまり、1か月以内に入籍・退職・引っ越しを行った場合、特定理由離職者に当てはまる可能性があるということです。
特定理由離職者になると有利になる点
特定理由離職者になると、失業手当を受給するにあたって、いくつか有利な点があります。
- 給付制限がなくなる(退職後、給付の対象にならない期間がなくなる)
- 国民健康保険料が安くなる(※役所での手続きが別途必要!!)
【給付制限がなくなる】
通常、自己都合退職すると7日間の待期期間の後、2か月(または3か月)は給付の対象になりません。これを給付制限といいます。
しかし、特定理由離職者の場合は、この給付制限がなくなり、待期期間の後すぐに失業手当を受給することができます。
【国民健康保険料が安くなる】
寿退職後、就職をしなかった場合、通常扶養に入ることができますが、失業手当の受給額によっては、多くの場合扶養に入ることができません。
そこで、国民健康保険料を払わなければなりませんが、保険料は前年の収入から計算されるため、かなり高額になってしまう場合があります。
仕事を辞めたのに高額な保険料を払うのは結構苦しいですよね(泣)
しかし、特定理由離職者の場合、役所で申請すれば前年の給与所得を30/100とみなして算定され、その分保険料が軽減されます!
私の場合、これについては、ハローワークでも、役所でも、誰も教えてくれませんでした。。。申請をしなければ、かなり高額の保険料だったので、本当に気づいてよかったと思います。。。
退職前後にやること
難しいことはあまりないですが、流れとしては以下の通りです。
- 退職時に会社から書類を受け取る
- 必要書類を持って引っ越し先のハローワークへ行く
【退職時に会社から受け取る書類】
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票(1,2)
- 健康保険資格喪失証明書
【ハローワークに持っていく書類】
- 雇用保険被保険者証
- 離職票(1,2)
- 結婚したことが証明できる書類(婚姻届受理証明書や戸籍謄本など)
これらを持ってハローワークへ行けば、職員の方が特定理由離職者に当てはまるかどうか確認してくれるので、あとはハローワークの指示に従いましょう!
ハローワークに行ってから実際にやったこと
ハローワークに行った後、わたしは次のようなことを行いました。
- 雇用保険説明会・初回講習(最初にハローワークに行った日に日程が決まる)
- 4週間に1度の失業認定日までに求職活動実績を2回以上つくる
- 失業認定日の指定された時間に必ずハローワークへ行く(認定を受けると手当が給付される!)
【求職活動実績】
失業の認定における求職活動実績は、求人への応募、ハローワークでの職業相談、転職・就職セミナーなどが該当します。
ハローワークでの職業相談は、色々な情報がもらえたり、個人的な相談にも優しく対応してくれたりして、さらに求職活動実績にもカウントされるので、個人的におすすめです。
その他、注意するべき点
- 結婚に伴って苗字が変更になる場合は、失業手当が振り込まれる新姓の名義の銀行口座が必要になるので、名義を変更しておく
- 失業手当を受け取る際の本人確認書類にマイナンバーカードを使用するので、マイナンバーカードの苗字及び住所も変更しておく
まとめ
結婚、退職、引っ越しを考えている方は、ぜひ自分が特定理由離職者に該当する可能性を考えてみてください。
また、国民健康保険料など、自分で気づかないと金銭的に大きく損をすることもあるので注意してくださいね。
皆さんの新しい一歩が良きものとなることを祈っています。
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